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都市計画税についてのご質問です。
市が販売する都市計画図と、同市の税務課が配布している『都市計画税の課税区域図』なるものがあります。
『都市計画税の課税区域図』を見ますと、『都市計画図』では都市計画区域外となっている地域に対して、都市計画税が課税されています。市の担当者に左記の矛盾を尋ねた所、
『都市計画図』では都市計画区域外になっており、『都市計画税の課税区域図』で課税対象となっている地域については、市の条例で定めています。
という回答でした。
都市計画事業等を行うための税金のはずですが、都市計画事業のプランを掲載した『都市計画図』と課税区域が一致していなくても良いものでなのでしょうか?
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