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テレビやSNSで法律の解釈の変化を知らないで市中民間病院もコロナ罹患者を
受け入れよ、とほざく文化人がいる。
医師法19条 応召義務
医師は正当な事由なく患者からの診察の求めを拒んではならない(昭和24年制定)
を金科玉条にとらえベッドを開けろという。
しかし令和元年12月26日(コロナ禍以前)厚労省医政局長通知に
・・・・ただし1類2類(新型コロナは2類 散人記)感染症等、制度上特定の
医療機関で対応すべきとされている感染症に罹患している又はその疑いのある
患者等についてはこの(応召義務 散人記)限りではない
診療拒否しても違反にはならないのだ。専門医療機関に紹介すればいい。
こんなことも知らなくて言いたい放題のテレビのバカ文化人に腹が立つ。
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